相続登記について①

公開日:2022年12月01日

相続

相続登記について①

相続登記って?

土地・建物・マンションなどの所有者(被相続人)が亡くなった際に、不動産を引継いだ方(相続人)の名義に変える手続きのことです。

 

名義を変更するには、

①相続の発生(所有者が亡くなる)

②遺産分割協議(遺言書の有無による)

③相続登記に必要な書類を揃えて、法務局に提出

④相続登記完了

という流れになります。

 

この申請で、所有権(所有物を自由に処分できる権利)が相続人のものとなり、名義も変更されることとなります。所有権の移転には、ほかにも売買などの原因がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを【相続登記】と呼びます。

相続登記を放置してるとどうなる?

相続登記を怠っている間に、その不動産を売りたいとなった場合、名義が売る方(相続人)の名義に変更されていなければなりません。この時、相続人あるいは相続人の一人(数名で不動産を相続した場合)がたとえば認知症になったなどの場合、有効に遺産分割協議が進まなかったり、相続登記(名義の変更)ができません。また、相続人同士の紛争が起きたり、連絡先がわからなくなるときもあり、いざ名義変更が必要なときに申請ができない、ということもよくあります。

 

このほか、放置している間に相続人が亡くなり、代襲相続(相続人の子供が代わりに相続する)等、さらに話し合いが困難になる場合もあるので、相続が発生した時は相続登記をきちんとしておいた方が良いのです。ですが現在は義務化がされておらず、所有者の分からない土地ができたり、連絡がつかない土地が増えたことで、維持管理や税金の面で役所が把握できないことなどが、問題となっていました。

相続登記の義務化

上記の問題が長年懸念視されていたことから、民法と不動産登記法等の改正により、令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。

 

改正内容などの詳しいお話は、また次回ご説明いします。