長期間経過後の遺産分割

公開日:2023年01月29日

遺産分割

長期間経過後の遺産分割

長期間経過後の遺産分割はどうなるか?

前回は、不動産の相続登記義務化と期限についてお話ししました。本記事では遺産相続に関連して、遺産分割協議に関する法改正について、わかりやすくご説明します。

 

令和5年4月1日から、相続開始から10年を経過したときは、具体的な相続分による分割の「利益が減少」され、画一的な法定相続分で、簡易に遺産分割を行う仕組みとなります。

 

今までの遺産分割は、本来協議に期限は設けられていないため、長期間協議が続いていたり、放置されているケースが見受けられました。

 

また、現行法では具体的に相続分の算定に「特別受益者の相続分」「寄与分」という規定があり、相続人ごとに具体的にいくらずつ相続できるか?の計算がされていたのですが、改正後は、10年経過したものについては、「法定相続分」(法律上定められた割合)等でしか遺産の分割をすることができなくなってしまいます。

 

本来は、法定相続分+寄与分がもらえる算定のはずだった相続人も、寄与分の利益を失うことになってしまうため、自分の取り分が少なくなってしまうということになります。

 

遺産分割協議自体に期限はありませんが、実質的に亡くなってから10年以内には遺産分割協議を終えないといけなくなりました。

 

『相続』と聞くと難しく感じ、手続きも慣れない作業が多く進めるのは困難な場合があります。ですが適切な申告をしないと損をすることもありますので、手間がかかる調査などは専門家に依頼すると良いでしょう。

 

不動産の相続登記の期限は3年※、相続税の申告期限は10か月※(納付期限を過ぎると延滞扱いとなる)、遺産分割協議は10年以内、ということで、いずれにしろ、相続開始を知ったらすぐに手続きを始めるのが最善です。(※相続開始を知った時から)

例外扱いとして救済規定があります

①相続開始後10年を経過する前に家庭裁判所に相続人が遺産分割請求をした時

②10年が経過する前6か月以内の間に、遺産分割を請求できないやむを得ない事由があり、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に相続人が遺産分割請求をした時